個人事業トータルサポート

自分らしさを生かして個人での起業、既存事業者の新規事業立ち上げから運営まで、
漠然としている思いを実現に向けてトータルにサポートします。
検証編(3):PDCAサイクルの考え方
個人事業に限らず、ある事業を運営していくためには一定時期に計画
をたてたり運用状況の様子を見てみたりそれを見直してみたりという
ことが必要になってきます。
いわゆるリスクヘッジにも通じていて、事業運営上で大やけどを
しないようにするためにも必要な考え方になってきます。

○PDCAサイクルとは

PDCAサイクルは、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(評価)、ACTION(改善)
のそれぞれの頭文字をもったもので、これらをサイクルとして運営し、
継続的な業務改善を行うという方法論です。

もともとは生産管理や品質管理などの管理業務を計画通りスムーズに
進めるためのマネジメントサイクルとして活用されてきました。
ISO9000シリーズやISO14000シリーズなどに代表される品質・管理
規格やプライバシーマークやISMS認証などの取得要件の基準の
考え方になっています。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 18:59 | comments(1) | - |
検証編(2):数ヶ月経過後の状況
開業して数ヶ月経過すると、徐々にペース配分もわかってきます。
以前、休日の設定が大事であるとか、ルーチンワーク化の話を記載
しましたが、これらが確立されていると一定のリズムができます。
逆にこれらが確立されていないと余計な負荷が自分自身にかかって
くる可能性が高いです。

○しっかり数字で把握します。

数ヶ月経つと、あれはこうしたほうがいいとか、理想と現実の
ギャップなどが頭の中にでてきます。
売上、お客様の数、得意客への依存度等々…きりがないかもしれません。
ただ、これらを数字として把握する作業は必要になります。
今後の目標設定にも重要な要素になります。

数字での把握の仕方はいろいろですが、一般的には財務諸表を
使用した分析を行うことが多いようです。もちろん、あまりこれに
拘りすぎてもいけませんが…。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 18:48 | comments(0) | - |
検証編(1):さあ開業
開業準備を終えて開業ということになると、いよいよ実際のお客様と
接することになります。
自分自身の事業でお金を稼ぐというのは、お給料をいただくのとは
また違った喜びがあるものです。

そのために周到に準備をしていれば、スムーズに運べる部分も
多いはずです。
ただし、実際に運営しはじめてはじめてわかるということも多いです。

○最初はみな一見さん

当たり前ですが、開業当初のお客様はみなさん新規のお客様です。
もちろん、知り合いなどの場合はあまりそんな気はしませんが、
新規であることには変わりありません。
では、そのお客様をどのようにリピーター(得意客)にしていくかが
今後を占う意味でも重要です。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 23:47 | comments(0) | - |
開業準備編(31):決算
なぜ、決算が必要なのでしょうか?
もちろん、正しい納税のためと考えるのが第一になりますが、
決算はその事業の一年間の成績をまとめるという意味合いもあります。
事業融資などを受けようという場合には、決算書類の提出を
求められる場合もあります。

○個人事業主の決算とは

個人事業でも法人でも法律上、会計期間というものがあります。
会計期間は個人事業の場合は、暦年(1月1日〜12月31日)です。
ちなみに、法人の場合には原則として任意の期間を設定できます
(通常は1年間)。

これら決算に関する手続きを適正にかつスムーズに行うためには
日々の取引の記帳をしっかり行わなくてはなりません。
これは、期間途中での状況把握にも役立ちます(これついては
後日触れます)。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 23:21 | comments(0) | - |
開業準備編(30):会計知識は必要なのか?
個人事業の運営を行ううえで、会計処理は欠かせないものです。
もちろん、個人事業だけでなくどこの会社でも会計処理は日々
行われています。

○個人事業主と会計知識

例えば、パソコンを購入します。
これを消耗品費として全額一括して費用化するのか、一括償却資産
として3年間で費用化するのか、器具備品として4年間で減価償却
するかの違いは購入金額になります。
(10万円未満、10万円以上20万円未満、20万円以上で区分されます。)

上記は一例ですが、もちろん簿記などの会計知識を以前からお持ちの
場合には、言われなくとも知っているという話かもしれません。
しかし問題は、毎年のように税制改正がされることが多いことです。
こればかりは、外部から何らかの形で知識を入れなければ対応
すべきか否かの判断が出来ません。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 21:49 | comments(0) | - |
開業準備編(28):消費者保護制度の理解4 その他割賦販売法など
お客様の決済にクレジットカード決済などで分割払いを利用可能
としたい場合もあります。
その場合にはクレジット会社との契約について理解しなければ
なりませんし、割賦販売法で規制も受けます。

○割賦販売法が規制する内容

割賦販売法は、割賦販売に関する取引秩序の維持や消費者保護を
目的として制定された法律です。以下のような取引形態について
規制しています。

 −ローン提携販売
  →販売業者、金融機関、購入者の3者間で契約を行います。
   指定商品、指定権利、指定役務等の代金として購入者が金融機関
に借り入れを受けて、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回
以上に分割して金融機関に返済することを条件に、販売業者が
購入者の債務を保証して指定商品等を販売することをいいます。
   金融機関と販売業者間では保証契約が結ばれます。
   また、販売業者から委託されて信用保証会社やメーカーが
購入者の債務を保証する場合も、ローン提携販売となります。

 −割賦購入あっせん
  →販売業者、信販会社等、購入者の3者間で契約を行います。
   購入者が、信販会社等とあらかじめ契約を結んでいる販売業者
(加盟店)から指定商品、指定権利、指定役務等を購入し、
その際に信販会社等が、販売業者に対してその商品等の代金
を一括して支払い、その代金に相当する額を購入者から2ヶ月
以上にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することをいいます。

 −自社割賦
  →販売業者と購入者の2者間で契約を行います。
   購入者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上
に分割して受領することを条件として指定商品、指定権利、
指定役務を販売または提供を受けます。

一般的には、上記の割賦購入あっせんがよく利用されています。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 23:34 | comments(0) | - |
開業準備編(27):消費者保護制度の理解3 特定商取引法
特定商取引法は、特定商取引(後述の種類の取引)について、
事業者と消費者との間で行われる取引の公正及び消費者が受ける
トラブルの防止を図るために、取引ごとに一定のルールを定めた
法律です。

○規制される取引

−訪問販売
 家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。
 キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて
行った場合)やアポイントメントセールス(電話などで目的を
言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。

−通信販売
 消費者が、郵便・電話・インターネットなどの通信手段を使って
購入の申込みを行う取引のことです。

−電話勧誘販売
 事業者が電話をかけて商品などを買うよう勧誘を行い、その勧誘
により消費者が申込みを行う取引のことです。

−連鎖販売取引
 友人などを販売組織に加入させると報酬が得られるといって勧誘し、
販売組織に参加する条件として金銭を負担させる取引をいいます。
 いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスです。
 
−特定継続的役務提供
 いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。

−業務提供誘引販売取引
 仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして
商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法
です。

上記に該当する取引を行う場合には特定商取引法の規制を受け、
違反した場合には行政処分や罰則の適用があります。
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| 行政書士 本多 誠 | 起業 | 19:02 | comments(0) | - |
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